相続の内容が不公平だと感じる

相続人が複数いる場合に、各共同相続人が相続財産に持つ権利義務の割合を相続分といいます。
相続分は、まず第1に故人の遺言による指定によって決定されます(指定相続分)。
指定がない場合は、民法に定められた法定相続分によって定められます。
また、これらを修正する方法として、共同相続人全員の協議による変更、すなわち遺産分割が位置づけられます。

遺言で定められた指定相続分が不公平な内容になっている

「故人の遺言が長男にばかり相続させる内容だった」
「長女は故人の生前に生活の援助を受けていた。この上相続分が私と同じとは納得できない」
「私は故人の事業に無償で協力し続けた。それに対する配慮はないのか」

このような場合にこれを是正する理屈として、民法は、特別受益・寄与分、そして遺留分という制度を用意しています。

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