相続コラム
2019.08.05
特別受益とは
特別受益の意義
特別受益とは、共同相続人間に被相続人から財産の前渡しと見られるような生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合にその利益を持ち戻して計算する、その利益のことをいいます。
共同相続人間に特別受益者がいる場合、まず故人が相続開始時に有していた財産の価額に、特別受益と見られる贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。そして、そのようにして計算したみなし相続財産を、指定されたあるいは法廷の相続分率で割って各相続人の相続分を割り出した後、この個々の相続分から特別受益を控除した残額のみ、特別受益者が具体的に受け取れることになるのです。
なお、特別受益>相続分の場合、つまり「もらいすぎ」の場合でも、もらいすぎた分については返す必要はありません。また、特別受益者が相続放棄をしている場合は、相続人ではないことになるので、持戻しの必要がなくなります。
共同相続人間に特別受益者がいる場合、まず故人が相続開始時に有していた財産の価額に、特別受益と見られる贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。そして、そのようにして計算したみなし相続財産を、指定されたあるいは法廷の相続分率で割って各相続人の相続分を割り出した後、この個々の相続分から特別受益を控除した残額のみ、特別受益者が具体的に受け取れることになるのです。
なお、特別受益>相続分の場合、つまり「もらいすぎ」の場合でも、もらいすぎた分については返す必要はありません。また、特別受益者が相続放棄をしている場合は、相続人ではないことになるので、持戻しの必要がなくなります。
持戻免除の意思表示
故人が、特別受益に当たる生前贈与について、持戻しの計算をする必要はないと意思表示していた場合(持戻免除の意思表示)は、その意思に従い、持戻しの計算をされることなく相続分が算定されます。そのような意思表示は遺言の中で行うことが通常です。
特別受益の対象
「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本」として受けた贈与に限定されます。
特別受益に該当するかどうかが問題になるものとして、共同相続人のうちの一人が受け取る生命保険金が問題となります。これは相続財産には該当しないのですが、特別受益には該当するのではないか、という問題意識です。判例は、原則として特別受益には当たらないが、受取人と他の相続人との間の不公平が到底是認できないほど著しい場合には特別受益に当たりうると判示しています。
なお特別受益となる贈与の価額は、相続開始時点を基準として評価します。
特別受益に該当するかどうかが問題になるものとして、共同相続人のうちの一人が受け取る生命保険金が問題となります。これは相続財産には該当しないのですが、特別受益には該当するのではないか、という問題意識です。判例は、原則として特別受益には当たらないが、受取人と他の相続人との間の不公平が到底是認できないほど著しい場合には特別受益に当たりうると判示しています。
なお特別受益となる贈与の価額は、相続開始時点を基準として評価します。
