相続コラム
2019.08.05
寄与分とは
寄与分の意義と性質
寄与分とは、共同相続人間に被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与貢献をした相続人があるときに、遺産分割にあたってその相続人の寄与貢献に相当する財産を取得させることで相続人間の公平を図ろうとする制度です。
寄与分がある場合は、相続財産からまず寄与分の額を控除して相続分を算定し、寄与分を有する相続人にその額を加えます。
寄与分は相続人間の協議又は審判によって初めて認められるものですので、相続争いの種となりがちな問題です。
寄与分がある場合は、相続財産からまず寄与分の額を控除して相続分を算定し、寄与分を有する相続人にその額を加えます。
寄与分は相続人間の協議又は審判によって初めて認められるものですので、相続争いの種となりがちな問題です。
寄与者の範囲
相続人ではない者は寄与分を受けられません。
もっとも、2019年の相続法改正により、故人の親族が故人の財産の維持・増加に一定の貢献をした場合について、その親族を「特別寄与者」として、所定の要件のもと、「特別寄与料」を請求できることになりました(新1050条)。
詳しくは以下をご覧ください。
もっとも、2019年の相続法改正により、故人の親族が故人の財産の維持・増加に一定の貢献をした場合について、その親族を「特別寄与者」として、所定の要件のもと、「特別寄与料」を請求できることになりました(新1050条)。
詳しくは以下をご覧ください。
寄与の態様
寄与分が認められるには、一定の態様に沿った寄与でなければなりません。
1 故人の事業に関する労務提供・財産給付
具体例としては、給料をもらわず故人の仕事を手伝っていたような場合や、故人の事業によってできた借金を返済したような場合がこれに当たります。
2 療養看護
ただの療養看護ではなく、故人が付添人に対する費用の支出を免れ、財産が維持されたという財産上の効果をもたらした場合である必要があります。
したがって、そもそも故人に付添看護が必要だったことが要件となります。
3 それ以外の場合
共稼ぎの夫婦が双方の資金で購入した不動産が故人名義になっている場合や、故人のために家をリフォームした場合などがこれに当たります。
1 故人の事業に関する労務提供・財産給付
具体例としては、給料をもらわず故人の仕事を手伝っていたような場合や、故人の事業によってできた借金を返済したような場合がこれに当たります。
2 療養看護
ただの療養看護ではなく、故人が付添人に対する費用の支出を免れ、財産が維持されたという財産上の効果をもたらした場合である必要があります。
したがって、そもそも故人に付添看護が必要だったことが要件となります。
3 それ以外の場合
共稼ぎの夫婦が双方の資金で購入した不動産が故人名義になっている場合や、故人のために家をリフォームした場合などがこれに当たります。
寄与の程度・内容
上記したいずれかの態様の寄与によって、故人の財産が維持され、又は増加したことが必要となります。
例えば精神的な慰安に尽くしたとか、身の回りの世話をした、ということは、法律上の寄与には該当しません。
程度としては「特別の寄与」といえる必要があります。
逆に言えば、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養、親族間において通常期待される程度の寄与は、法定相続分を受けることによって報われると考えられるため、その程度の寄与を行っていても寄与分は認められません。
例えば精神的な慰安に尽くしたとか、身の回りの世話をした、ということは、法律上の寄与には該当しません。
程度としては「特別の寄与」といえる必要があります。
逆に言えば、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養、親族間において通常期待される程度の寄与は、法定相続分を受けることによって報われると考えられるため、その程度の寄与を行っていても寄与分は認められません。
寄与分と遺言
遺言の中に遺贈があるときは、遺贈が寄与分に優先します。
これに対して遺言による相続分の指定は寄与分に劣りますので、指定相続分の定めは寄与分によって修正されます。
なお寄与分は共同相続人間の協議又は家裁の審判により定められるものですから、遺言によって寄与分を指定することは、それが遺贈や相続分の指定と解釈されることがない限り、無効になってしまいます。
なお、寄与分は、相続人たる地位又は相続権に付着していると考えられています。
したがって、寄与分を持っている者が死亡して相続が開始したときは、寄与分請求権も相続されることになります。
これに対して遺言による相続分の指定は寄与分に劣りますので、指定相続分の定めは寄与分によって修正されます。
なお寄与分は共同相続人間の協議又は家裁の審判により定められるものですから、遺言によって寄与分を指定することは、それが遺贈や相続分の指定と解釈されることがない限り、無効になってしまいます。
なお、寄与分は、相続人たる地位又は相続権に付着していると考えられています。
したがって、寄与分を持っている者が死亡して相続が開始したときは、寄与分請求権も相続されることになります。
寄与分の決め方
まずは共同相続人間の協議によることが原則となります。
協議が整わないとき、協議ができないときは、家裁が寄与者の請求によって寄与分を定めることになります。
協議が整わないとき、協議ができないときは、家裁が寄与者の請求によって寄与分を定めることになります。
寄与分の評価
寄与分は絶対的な基準があるわけではなく、他の共同相続人との相対的な関係で定められるものです。
したがって、全く同一内容の寄与行為であっても、相続の事情によって寄与分の額が変わることがありえます。
つまり相場がないということですので、寄与者とその他の相続人との間で寄与分の額を巡って争いになることが多いと言えます。
寄与分の紛争が生じた場合は、法律専門家にアドバイスを求め、法的な観点からの解決を図ることをおすすめします。
したがって、全く同一内容の寄与行為であっても、相続の事情によって寄与分の額が変わることがありえます。
つまり相場がないということですので、寄与者とその他の相続人との間で寄与分の額を巡って争いになることが多いと言えます。
寄与分の紛争が生じた場合は、法律専門家にアドバイスを求め、法的な観点からの解決を図ることをおすすめします。
