突然相続の連絡が来た
突然遠い親戚から、あるいはその代理人である弁護士から、〇〇さんが亡くなった、あなたが相続人に当たるので、話をしたい、という連絡を受けた、ということでご相談に来られる方があります。
ときには「裁判所から相続のことで訴状が来た」と相談されるケースもあります。
このような場合にどうすべきかについてお話します。
ときには「裁判所から相続のことで訴状が来た」と相談されるケースもあります。
このような場合にどうすべきかについてお話します。
相続関係・財産内容の確認
実は自分は相続人ではなかった、というケースもままあります。
まず相続関係の確認をしましょう。
連絡主は、戸籍などを調査してあなたの住所を調べてきた可能性が高いので、戸籍の写しや相続関係図(家系図)を見せてもらうことを頼んでみましょう。
なお連絡主が法務局発行の法定相続情報証明を作成しているのであれば、そのコピーを求めてもよいでしょう。
次に財産内容の確認です。
不動産であれば登記簿や固定資産税評価証明書を確認しましょう。
預金口座や証券であれば銀行等の金融機関に連絡して確認しましょう
(この場合、相続人であることを証明する戸籍等の提示を求められます。)。
連絡主が、他にも財産があることを黙ったまま、一部の財産だけを開示して、残りの財産を黙って自分が取得する、というような遺産分割協議書を作成させようとしてくることも考えられます。
相続財産調査は専門的な知識と手間が必要ですので、専門家への依頼をお勧めします。
まず相続関係の確認をしましょう。
連絡主は、戸籍などを調査してあなたの住所を調べてきた可能性が高いので、戸籍の写しや相続関係図(家系図)を見せてもらうことを頼んでみましょう。
なお連絡主が法務局発行の法定相続情報証明を作成しているのであれば、そのコピーを求めてもよいでしょう。
次に財産内容の確認です。
不動産であれば登記簿や固定資産税評価証明書を確認しましょう。
預金口座や証券であれば銀行等の金融機関に連絡して確認しましょう
(この場合、相続人であることを証明する戸籍等の提示を求められます。)。
連絡主が、他にも財産があることを黙ったまま、一部の財産だけを開示して、残りの財産を黙って自分が取得する、というような遺産分割協議書を作成させようとしてくることも考えられます。
相続財産調査は専門的な知識と手間が必要ですので、専門家への依頼をお勧めします。
相続放棄の検討
相続調査の結果、借金の方が多かったり、また疎遠な親戚の件なので関わりたくない、という場合は、相続放棄を検討すべきです。
相続放棄は家庭裁判所に申立をして行いますが、相続の事実を知ってから3ヶ月以内、という期間制限があります。
ただし、期間制限が過ぎていても、相続放棄が認められる場合もあります。
あさひ法律事務所でもこれまでにそのような事例の依頼を受け、実際に無事相続放棄が認められております。
期間が過ぎていても諦めず、ぜひ一度ご相談ください。
相続放棄は家庭裁判所に申立をして行いますが、相続の事実を知ってから3ヶ月以内、という期間制限があります。
ただし、期間制限が過ぎていても、相続放棄が認められる場合もあります。
あさひ法律事務所でもこれまでにそのような事例の依頼を受け、実際に無事相続放棄が認められております。
期間が過ぎていても諦めず、ぜひ一度ご相談ください。
相続に関して訴状が来た
時々相談を受けるケースですが、故人に多くの相続人がいて全員の同意を取り付けることが難しい場合、相続人全員を被告として訴えを提起して問題の解決を図ることがあります。
特に権利を主張しないのであれば、基本的には放置すれば良いのですが、それでもご不安でしょうし、もしかしたら故人の借金を請求する訴訟かもしれません。
この件に限らず、裁判所からよく意味のわからない訴状が届いたときは、すぐに弁護士に相談しましょう。
特に権利を主張しないのであれば、基本的には放置すれば良いのですが、それでもご不安でしょうし、もしかしたら故人の借金を請求する訴訟かもしれません。
この件に限らず、裁判所からよく意味のわからない訴状が届いたときは、すぐに弁護士に相談しましょう。
当事務所は、電話相談については
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