遺産分割の話し合いが進まない
故人が亡くなった後は、お葬式から遺品の整理まで様々な処理が発生しますが、なにより故人の遺産を相続人間で分割しなければならないという大きな問題が残されます。
故人が遺言を残している場合や、相続人全員が故人の遺志に納得している場合であれば、単に手続の処理だけで済みます(もっとも手続だけでも大きな負担になりますが)。
しかし、相続人間に争いがある場合、故人の遺産をどのように分けるべきかの話し合いを避けて通ることはできません。
以下では、遺産分割の話し合いが進まない典型的なケースを取り上げ、それぞれどのような対策を講じるべきかについてお話します。
故人が遺言を残している場合や、相続人全員が故人の遺志に納得している場合であれば、単に手続の処理だけで済みます(もっとも手続だけでも大きな負担になりますが)。
しかし、相続人間に争いがある場合、故人の遺産をどのように分けるべきかの話し合いを避けて通ることはできません。
以下では、遺産分割の話し合いが進まない典型的なケースを取り上げ、それぞれどのような対策を講じるべきかについてお話します。
1 相続人間で感情的な対立があり、そもそも話し合いができないケース
そもそも相続人間での話し合い自体が不可能、というケースです。
話し合いができないからと分割を放置しているケースもよく遭遇しますが、これでは問題を先送りしているだけにすぎません。
先送りしている間に、相続人の中に亡くなる方が現れますと、複数の相続を処理しなければならなくなり、より問題を複雑化させてしまいます。
また、放置しておくと、遺産が消費されてしまったり、紛失してしまったり、という問題が起きることもあります。
さらに、相続税の期限の問題もあります。
したがって、このように話し合いができないと見込まれる場合には、できる限り早く、遺産相続問題を取り扱う弁護士に相談しましょう。
そして、遺産分割協議に弁護士を入れるか、遺産分割調停を申し立てるかを検討すべきです。
もちろん、場合によっては、親族間の問題に弁護士を入れることで、さらに感情的な対立が深まってしまう場合もあります。
あさひ法律事務所では、そのような無用な紛争を避けるべく、じっくりとお話を伺い、ご相談者様にとって最善の解決を目指します。
無理な受任を勧めることはいたしませんので、ご安心ください。
話し合いができないからと分割を放置しているケースもよく遭遇しますが、これでは問題を先送りしているだけにすぎません。
先送りしている間に、相続人の中に亡くなる方が現れますと、複数の相続を処理しなければならなくなり、より問題を複雑化させてしまいます。
また、放置しておくと、遺産が消費されてしまったり、紛失してしまったり、という問題が起きることもあります。
さらに、相続税の期限の問題もあります。
したがって、このように話し合いができないと見込まれる場合には、できる限り早く、遺産相続問題を取り扱う弁護士に相談しましょう。
そして、遺産分割協議に弁護士を入れるか、遺産分割調停を申し立てるかを検討すべきです。
もちろん、場合によっては、親族間の問題に弁護士を入れることで、さらに感情的な対立が深まってしまう場合もあります。
あさひ法律事務所では、そのような無用な紛争を避けるべく、じっくりとお話を伺い、ご相談者様にとって最善の解決を目指します。
無理な受任を勧めることはいたしませんので、ご安心ください。
2 相続人の一部が非協力的で、話し合いができないケース
相続人の一部が非協力的な理由としては、生前の紛争、遺産の分け方への不平不満などに加え、遺産の使い込みや隠匿(隠すこと)などをしているケースもあります。
このような場合は、速やかに相続財産を調査した上で、どのような問題が背景にあるのかを明らかにしていかなければなりません。
したがって、このような場合にも、できる限り早く遺産相続を専門とする弁護士に相談して、相続財産を調査し、遺産分割の話し合いを開始するべきです。
このような場合は、速やかに相続財産を調査した上で、どのような問題が背景にあるのかを明らかにしていかなければなりません。
したがって、このような場合にも、できる限り早く遺産相続を専門とする弁護士に相談して、相続財産を調査し、遺産分割の話し合いを開始するべきです。
3 話し合いはしているものの、分割方法がまとまらないケース
話し合いはしているものの、
「実家の不動産を誰が引き継ぐのか、あるいは売ってしまって分けるべきか」
「姉が生前贈与を受けていたのに、同じ相続割合なのは不公平だ」
「故人の生前に様々な援助をしており、相続分に反映させるべきだ」
このような主張が相続人から出てきて、話し合いがまとまらない場合もあります。
これらは最終的には遺産分割の方法の問題として、裁判所で決着をつけなければならない問題に発展する可能性が高いです。
そうしますと、やはり弁護士に相談して、裁判で有利になるため、あるいは不利にならないための作戦を講じておく必要があります。
話し合いが長引けば、それだけ遺産や証拠の散逸・相続人のさらなる死亡による関係の複雑化が起こるリスクも高まってしまいます。
できるだけ早く、遺産相続問題に詳しい弁護士に相談し、対策を練るべきです。
「実家の不動産を誰が引き継ぐのか、あるいは売ってしまって分けるべきか」
「姉が生前贈与を受けていたのに、同じ相続割合なのは不公平だ」
「故人の生前に様々な援助をしており、相続分に反映させるべきだ」
このような主張が相続人から出てきて、話し合いがまとまらない場合もあります。
これらは最終的には遺産分割の方法の問題として、裁判所で決着をつけなければならない問題に発展する可能性が高いです。
そうしますと、やはり弁護士に相談して、裁判で有利になるため、あるいは不利にならないための作戦を講じておく必要があります。
話し合いが長引けば、それだけ遺産や証拠の散逸・相続人のさらなる死亡による関係の複雑化が起こるリスクも高まってしまいます。
できるだけ早く、遺産相続問題に詳しい弁護士に相談し、対策を練るべきです。
4 まとめ
このように、遺産分割協議は難しい問題を含むだけではなく、実はスピードも重要になります。
のんびり構えていたり、問題を先送りしていては、解決が遠のくばかりです。
その結果、ご自身や、ご自身の相続人、つまり未来の子孫に余計な手間を掛けさせてしまうことになります。
あさひ法律事務所では、遺産分割をはじめ、遺産相続問題の解決に経験豊富な弁護士が、あなたのご相談に親身に対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
のんびり構えていたり、問題を先送りしていては、解決が遠のくばかりです。
その結果、ご自身や、ご自身の相続人、つまり未来の子孫に余計な手間を掛けさせてしまうことになります。
あさひ法律事務所では、遺産分割をはじめ、遺産相続問題の解決に経験豊富な弁護士が、あなたのご相談に親身に対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、電話相談については
無料で行っております。
また、ご都合に合わせ、夜間・土曜休日の
面談にも対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
