相続の内容がわからない
相続の内容がわからない場合としては、
1 相続人が誰なのかわからない場合
2 相続財産の内容がわからない場合
の2つが考えられます。
1 相続人が誰なのかわからない場合
2 相続財産の内容がわからない場合
の2つが考えられます。
1 相続人が誰なのかわからない場合
相続人が誰なのかわからない場合は,ご自身で相続人調査をしなければなりません。
相続人調査するには、故人及び相続人の戸籍謄本等を収集する必要があります。
法務局で相続登記を行い不動産の所有名義を変更したり、金融機関で預貯金の払戻しを受けるためにも、相続人調査は必要になります。
相続人が誰なのかわからない場合に限らず、相続人の調査は相続の処理において必須の作業です。
また、相続人の調査は、単に戸籍を集めるだけではなく、
相続人調査するには、故人及び相続人の戸籍謄本等を収集する必要があります。
法務局で相続登記を行い不動産の所有名義を変更したり、金融機関で預貯金の払戻しを受けるためにも、相続人調査は必要になります。
相続人が誰なのかわからない場合に限らず、相続人の調査は相続の処理において必須の作業です。
また、相続人の調査は、単に戸籍を集めるだけではなく、
- 誰が相続人で誰が相続人でないのか(相続人の確定)
- 相続人の法定相続分はどれだけになるのか(法定相続分の確定)
- どこに相続人が住んでいるのか(住所調査)
といった事柄も確定する必要があります。
具体的には、故人の死亡時の戸籍から出生時まで遡った、故人のすべての戸籍・除籍・原戸籍は絶対に必要になります。
そして、それぞれの戸籍等に記載された親族関係を確認し、相続人の可能性がありそうな人がいれば、今度はその相続人候補者の現在の戸籍を確認する、という手順で進めていきます。
戸籍の取得自体は郵送でも可能ですが、対象の本籍地の市区町村役場に定額小為替と返信用封筒を送付して手続をします。
このような作業を繰り返すだけでも大変ですが、特に、昔の戸籍は活字ではなく手書きですので、非常に読みにくいものも多いです。
このように相続人調査はとても面倒な上に、法的な知識を持っていないと、誰の戸籍をどこまでさかのぼって取得すればいいのかの判断もできません。
相続人調査でお困りの方は、遺産相続の問題に精通している弁護士に相談することをお勧めします。
具体的には、故人の死亡時の戸籍から出生時まで遡った、故人のすべての戸籍・除籍・原戸籍は絶対に必要になります。
そして、それぞれの戸籍等に記載された親族関係を確認し、相続人の可能性がありそうな人がいれば、今度はその相続人候補者の現在の戸籍を確認する、という手順で進めていきます。
戸籍の取得自体は郵送でも可能ですが、対象の本籍地の市区町村役場に定額小為替と返信用封筒を送付して手続をします。
このような作業を繰り返すだけでも大変ですが、特に、昔の戸籍は活字ではなく手書きですので、非常に読みにくいものも多いです。
このように相続人調査はとても面倒な上に、法的な知識を持っていないと、誰の戸籍をどこまでさかのぼって取得すればいいのかの判断もできません。
相続人調査でお困りの方は、遺産相続の問題に精通している弁護士に相談することをお勧めします。
2 相続財産の内容がわからない場合
相続財産の内容がわからない場合、相続財産を調査する必要があります。
調査の結果、財産より借金のほうが多く、相続放棄を検討しなければならないケースもありますので、相続財産調査は、相続人調査同様、相続手続を行うにあたって必須の手続と言えます。
調査の結果、財産より借金のほうが多く、相続放棄を検討しなければならないケースもありますので、相続財産調査は、相続人調査同様、相続手続を行うにあたって必須の手続と言えます。
相続財産の中で通常最も金銭的価値が高く、それゆえに調査の必要も高いものとしては不動産があります。
故人がどのような不動産を持っているのかはっきりしない場合、権利証や固定資産税に関する通知などが一般的な手がかりとなります。
ご自宅や貸金庫の中などを調べてみてください。
どのような不動産があるのかを把握したら、不動産の所在地の市町村役場に行って、亡くなられた方の名寄帳を見せてもらいます。
名寄帳とは、ある市町村内である人が所有している不動産のすべての一覧表です。市区町村の固定資産税係で取得できます。
また、同時に固定資産評価証明を取得し、不動産の固定資産税評価額を調べておくことも有益です。
その後、法務局に行って、不動産登記簿を取得します。
価値の算定方法としては、不動産業者に市場価格を査定してもらったり、固定資産税評価額や路線価から割り出す方法もあります。
故人がどのような不動産を持っているのかはっきりしない場合、権利証や固定資産税に関する通知などが一般的な手がかりとなります。
ご自宅や貸金庫の中などを調べてみてください。
どのような不動産があるのかを把握したら、不動産の所在地の市町村役場に行って、亡くなられた方の名寄帳を見せてもらいます。
名寄帳とは、ある市町村内である人が所有している不動産のすべての一覧表です。市区町村の固定資産税係で取得できます。
また、同時に固定資産評価証明を取得し、不動産の固定資産税評価額を調べておくことも有益です。
その後、法務局に行って、不動産登記簿を取得します。
価値の算定方法としては、不動産業者に市場価格を査定してもらったり、固定資産税評価額や路線価から割り出す方法もあります。
次に、預貯金や有価証券、保険等も調査しなければなりません。
- 預貯金通帳
- 株券・社債などの有価証券
- 保険証券
- キャッシュカード
- 金融機関から届いた郵便物
- 金融機関からもらったカレンダーやボールペンなどのグッズ
などを手がかりとして調査します。
金融機関に当たりがついたら、金融機関からは残高証明書・取引履歴証明書を、保険であれば保険金証明書を取得します。
金融機関に当たりがついたら、金融機関からは残高証明書・取引履歴証明書を、保険であれば保険金証明書を取得します。
財産と同時に、借金の有無やその金額、保証人になっていなかったかどうかも調べなければなりません。
- 保管されている書類・郵便物の確認
- 預貯金通帳の記載の確認
- JICC・CIC・全銀協といった信用情報機関への確認
3 まとめ
このように、一口に「相続財産調査」「相続人調査」といっても、煩雑な手続と相続に関する基本的な知識が必要となります。
また、相続税の申告納付期限は故人が亡くなってから10か月とされています。
誰が、いくら、相続税を払うべきかを決めていなければ計算ができないので、それまでに相続人と相続財産調査を終えていなければなりません。
相続税の関係でいえば、財産調査が不徹底で申告漏れが発生してしまっても大変です。
つまり、相続人・相続財産調査は、
また、相続税の申告納付期限は故人が亡くなってから10か月とされています。
誰が、いくら、相続税を払うべきかを決めていなければ計算ができないので、それまでに相続人と相続財産調査を終えていなければなりません。
相続税の関係でいえば、財産調査が不徹底で申告漏れが発生してしまっても大変です。
つまり、相続人・相続財産調査は、
- 漏れがないように徹底的行う必要がある。
- 相続税申告期限に間に合うようスピーディーにする必要がある。
ので、 一般の方にはとても難しい作業になります。
お勤めや家庭の事情などで時間が取れない方、正確な調査ができるか自信がない方は、相続分野を専門とする弁護士への相談をお勧めします。
京都市のあさひ法律事務所は、遺産相続に関する問題の取扱を得意としております。
どうぞお気軽にお問合せください。
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