どんな遺言書を書いたらいいかわからない
こちらをご覧の方は、まずスタート地点として、そもそも遺言書を作るべきかどうか、お悩みなのではないでしょうか。
そこでまずは、遺言書が作成されている一般的なケースをご紹介します。
そこでまずは、遺言書が作成されている一般的なケースをご紹介します。
遺言書はどんなときに必要?
1 相続人同士の仲が悪い方
お子さん同士が疎遠である、どちらが本家を継ぐかで争いがある、などの理由から、遺産をめぐって争いになった、という相談は一番良く受けるものです。
遺言書を作成して、誰に何を相続させるかを指定しておき、争いを未然に防止しておくことが有効です。
場合によっては、相続分に差をつけたり、相続人を排除したりすることもできます。
加えて、家族に向けたあなたのメッセージを記載して、相続紛争が起こらないようにしておきましょう。
また、相続人の範囲についてもきちんと調査をしておくべきです。代襲相続や養子縁組などで、思わぬ親族が相続人に含まれる場合もあります。
遺言書を作成して、誰に何を相続させるかを指定しておき、争いを未然に防止しておくことが有効です。
場合によっては、相続分に差をつけたり、相続人を排除したりすることもできます。
加えて、家族に向けたあなたのメッセージを記載して、相続紛争が起こらないようにしておきましょう。
また、相続人の範囲についてもきちんと調査をしておくべきです。代襲相続や養子縁組などで、思わぬ親族が相続人に含まれる場合もあります。
2 事業を承継させたい方
ご自身で事業を営んでいる方は、遺言書でしっかりと取り決めをしておく必要性が高いと言えます。
何も対策をしていないと、株式が共有状態になったり、思わぬ親族が株主として大きな発言権を握ったり、事業継承に大きな問題が生じることがあります。
ご自身の後継者や、ご自身亡き後の事業の体制について、じっくりと検討した後、それに沿った遺言書を作成しておく必要があります。
何も対策をしていないと、株式が共有状態になったり、思わぬ親族が株主として大きな発言権を握ったり、事業継承に大きな問題が生じることがあります。
ご自身の後継者や、ご自身亡き後の事業の体制について、じっくりと検討した後、それに沿った遺言書を作成しておく必要があります。
3 ふたり夫婦(お子様がいないご家庭)
お子様がおられない場合、あなたが遺言を残さないまま亡くなると、財産は配偶者とあなたの兄弟姉妹とで、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪とで共有することとなります。
例えば、あなたの住んでいた土地建物についても、あなたの配偶者とあなたの兄弟姉妹とで共有することになるのです。
その状態を解消するには、遺産分割協議をしなくてはなりません。
これは残された配偶者にとっても大きな負担となります。
あらかじめ遺言書を作成して財産の配分先を決めておくことをお勧めします。
なお、2019年に改正され、2020年に施行が予定されている配偶者居住権については、以下をご覧ください。
例えば、あなたの住んでいた土地建物についても、あなたの配偶者とあなたの兄弟姉妹とで共有することになるのです。
その状態を解消するには、遺産分割協議をしなくてはなりません。
これは残された配偶者にとっても大きな負担となります。
あらかじめ遺言書を作成して財産の配分先を決めておくことをお勧めします。
なお、2019年に改正され、2020年に施行が予定されている配偶者居住権については、以下をご覧ください。
4 相続人のいない方
ご親族が既になく、法定相続人のいない方の場合、遺言書を作成しておかないと、遺産は最終的には相続財産管理人の手によって国庫に帰属することになります。
遺言書の作成により、お世話になった方に財産を遺贈したり、社会貢献団体に寄付をすることなどができます。
遺言書の作成により、お世話になった方に財産を遺贈したり、社会貢献団体に寄付をすることなどができます。
5 社会貢献のために遺産を遣したい方
このようなご相談を受けることもございます。
育英会や動物愛護団体、各種NPO法人などに遺産を渡すには、遺言書を作成する以外に方法がありません。
育英会や動物愛護団体、各種NPO法人などに遺産を渡すには、遺言書を作成する以外に方法がありません。
遺言書を作るメリット
1 相続人の負担を減らせる
遺言書がないときは、遺産は、原則として法定相続分にしたがって分けられます。
法定相続分以外の割合で分割したい場合や、特定の財産を特定の相続人が承継したい場合(例えば故人の住んでいた家を故人と一緒に暮らしていた相続人に承継させたい場合など)は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、それぞれの暮らしを抱えている中で、全員が集まって協議をするというのはそれだけでも大変です。
なかなか財産分けの話は自分から切り出しにくい、という方もおられます。
その結果、いつまでも遺産分割がなされず、預金口座や不動産が故人名義のままになっているケースもよく見受けられます。
また、プラスの財産分けについては問題がなくても、葬儀代や、固定資産税などの税金、社会保険料、光熱水道費、携帯電話代などの支払いを誰がどのように負担するかで揉めることもあります。
その負担方法を遺言書で明確に示しておくことが有効な対策になります。
法定相続分以外の割合で分割したい場合や、特定の財産を特定の相続人が承継したい場合(例えば故人の住んでいた家を故人と一緒に暮らしていた相続人に承継させたい場合など)は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、それぞれの暮らしを抱えている中で、全員が集まって協議をするというのはそれだけでも大変です。
なかなか財産分けの話は自分から切り出しにくい、という方もおられます。
その結果、いつまでも遺産分割がなされず、預金口座や不動産が故人名義のままになっているケースもよく見受けられます。
また、プラスの財産分けについては問題がなくても、葬儀代や、固定資産税などの税金、社会保険料、光熱水道費、携帯電話代などの支払いを誰がどのように負担するかで揉めることもあります。
その負担方法を遺言書で明確に示しておくことが有効な対策になります。
2 遺言者の遺志を伝えることができる
遺言書は、自筆で作るにせよ、公正証書として作成するにせよ、生前に他人の目に触れることはありません。
相続人が遺言書を見るのは、あなたが亡くなったあとのことになります。
相続人への希望や、ご自身の思いを遺言書に書いておくことで、あなたからのメッセージを相続人に伝えることができます。
また、法定相続分と違った割合での分割方法を遺言で指定する場合は、その理由(あなた自身のお考え)を付言事項として示しておくことをお勧めします。
相続人が遺言書を見るのは、あなたが亡くなったあとのことになります。
相続人への希望や、ご自身の思いを遺言書に書いておくことで、あなたからのメッセージを相続人に伝えることができます。
また、法定相続分と違った割合での分割方法を遺言で指定する場合は、その理由(あなた自身のお考え)を付言事項として示しておくことをお勧めします。
3 遺言書作成にデメリットはあるの?
遺言書作成のデメリットとしては、まず作成に手間と費用がかかることです。
しかし相続でトラブルが起きてしまった場合、その解決には遺言書作成の何倍もの費用と手間がかかってしまいます。
相続紛争を回避するための保険費用として捉えていただければと思います。
また、自筆証書遺言の場合、遺言の形式を満たしておらず遺言として無効になってしまったり、相続財産の記載に漏れがあったために結局遺産分割協議をしなければならなかったりすることもあります。
他にも、書いてある文字が読めない、などのささいな理由から、相続争いに発展してしまうケースもあります。
せっかく遺言を残したのに、その内容に不備があると、逆に相続人間に紛争の種を撒いてしまう結果になることもありうるのです。
しかし相続でトラブルが起きてしまった場合、その解決には遺言書作成の何倍もの費用と手間がかかってしまいます。
相続紛争を回避するための保険費用として捉えていただければと思います。
また、自筆証書遺言の場合、遺言の形式を満たしておらず遺言として無効になってしまったり、相続財産の記載に漏れがあったために結局遺産分割協議をしなければならなかったりすることもあります。
他にも、書いてある文字が読めない、などのささいな理由から、相続争いに発展してしまうケースもあります。
せっかく遺言を残したのに、その内容に不備があると、逆に相続人間に紛争の種を撒いてしまう結果になることもありうるのです。
遺言書の作成は誰に頼めばよい?
1 金融機関にお願いする場合
金融機関は、たしかに金融商品の専門家ですので、その金融機関があなたの主要な取引先である場合や、その金融機関が管理している金融商品を多く持っている場合等には有効な選択肢の一つです。
ただし、一般的に信託報酬が高額であることが多いです。
また、金融の専門家ではあっても必ずしも相続法に精通しているわけではありませんので、遺言書作成については苦手としている金融機関も多い印象です。
ただし、一般的に信託報酬が高額であることが多いです。
また、金融の専門家ではあっても必ずしも相続法に精通しているわけではありませんので、遺言書作成については苦手としている金融機関も多い印象です。
2 税理士にお願いする場合
まず税理士と一口に言っても、会社の申告等を専門としていて相続税に詳しくない税理士さんもおられることは知っておいてください。
また、税理士さんは相続紛争の専門家ではないですし、例えば遺産分割などに対応することもできません。
そのため、相続税対策に偏りすぎ、相続人間の紛争を招きかねない内容の遺言書が作成されてしまっているケースもあります。
当事務所ではこのような事態を防ぐため、相続税を専門分野とする税理士と提携しております。
また、税理士さんは相続紛争の専門家ではないですし、例えば遺産分割などに対応することもできません。
そのため、相続税対策に偏りすぎ、相続人間の紛争を招きかねない内容の遺言書が作成されてしまっているケースもあります。
当事務所ではこのような事態を防ぐため、相続税を専門分野とする税理士と提携しております。
3 司法書士・行政書士にお願いする場合
司法書士・行政書士も、遺言書を作成する業務を行っています。
行政書士は法律文書作成の、司法書士は登記申請のプロフェッショナルであり、また後見業務に精通している方もおられます。
ただし、税理士さん同様、司法書士・行政書士も、相続紛争の専門家ではないですし、遺産分割調停などを代理することもできません。
遺産相続に詳しい弁護士であれば、紛争対策にも精通していますので、老後の財産管理から遺言書の作成、遺言の執行までを見据えた対策を立てることができます。
あさひ法律事務所は、相続問題を専門として、これまでも多数の解決実績、遺言書の作成実績を有しています。
また相続問題を専門としている税理士との提携により、相続税対策についても十分に配慮することができます。
行政書士は法律文書作成の、司法書士は登記申請のプロフェッショナルであり、また後見業務に精通している方もおられます。
ただし、税理士さん同様、司法書士・行政書士も、相続紛争の専門家ではないですし、遺産分割調停などを代理することもできません。
遺産相続に詳しい弁護士であれば、紛争対策にも精通していますので、老後の財産管理から遺言書の作成、遺言の執行までを見据えた対策を立てることができます。
あさひ法律事務所は、相続問題を専門として、これまでも多数の解決実績、遺言書の作成実績を有しています。
また相続問題を専門としている税理士との提携により、相続税対策についても十分に配慮することができます。
4 セカンドオピニオンのススメ
遺言書の作成は単純なように見えて、誰が読んでも同じ意味を汲み取れるような文章にすることは意外と難しいものです。
読む人によって違う意味に取られてしまう遺言が残された場合、その解釈を巡って相続紛争が発生してしまうかもしれません。
また、僅かな形式ミスが無効原因になってしまう可能性もあります。
そこで、既に作成している遺言書がある場合でも、弁護士のセカンドオピニオンを求めることが有効です。
あなたの最期の意思が確実に相続人に伝わるよう、念には念を入れた確認をすることをお勧めしております。
読む人によって違う意味に取られてしまう遺言が残された場合、その解釈を巡って相続紛争が発生してしまうかもしれません。
また、僅かな形式ミスが無効原因になってしまう可能性もあります。
そこで、既に作成している遺言書がある場合でも、弁護士のセカンドオピニオンを求めることが有効です。
あなたの最期の意思が確実に相続人に伝わるよう、念には念を入れた確認をすることをお勧めしております。
遺言執行者を選ぶべき?
遺言作成にあたっては、財産分けの方法だけではなく、遺言執行者を選ぶかどうかについても検討する必要があります。
結論から言えば、相続人に無用な負担をかけさせないために、遺言執行者を選んでおくことをお勧めします。
遺言書の中で遺言執行者を選任し、権限を与えておけば、遺言執行者が各種の面倒な手続をすべて行います。
その上で、遺言書の内容に応じて遺産を配分しますので、相続人に無用な負担をかけずに、スムーズに遺言の内容を実現できます。
また、遺言執行者を選任するもうひとつの大きなメリットとして、遺言書に関連する問題を遺言執行者に任せられる、ということがあります。
つまり、遺言無効を主張する者や、遺言の内容に反対したり、自己の権利を主張したりする者が現れても、遺言執行者が対応するのです。
この結果、相続人に無用な負担をかけることを避けることができます。
結論から言えば、相続人に無用な負担をかけさせないために、遺言執行者を選んでおくことをお勧めします。
遺言書の中で遺言執行者を選任し、権限を与えておけば、遺言執行者が各種の面倒な手続をすべて行います。
その上で、遺言書の内容に応じて遺産を配分しますので、相続人に無用な負担をかけずに、スムーズに遺言の内容を実現できます。
また、遺言執行者を選任するもうひとつの大きなメリットとして、遺言書に関連する問題を遺言執行者に任せられる、ということがあります。
つまり、遺言無効を主張する者や、遺言の内容に反対したり、自己の権利を主張したりする者が現れても、遺言執行者が対応するのです。
この結果、相続人に無用な負担をかけることを避けることができます。
まとめ
このように、遺言を書くと一口に言っても、気をつけなければならないことはたくさんありますし、法的な知識も求められます。
不正確な遺言書を作成してしまったがために、のちのち相続人間でその解釈を巡って争いが生じたケースもありました。
そのような自体を避けるために遺言を作成するわけで、これでは本末転倒と言わざるを得ません。
遺言書の作成には、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。
京都市のあさひ法律事務所は、遺言書の作成をはじめとして、遺産相続に関する問題の取扱を得意としております。
どうぞお気軽にお問合せください。
不正確な遺言書を作成してしまったがために、のちのち相続人間でその解釈を巡って争いが生じたケースもありました。
そのような自体を避けるために遺言を作成するわけで、これでは本末転倒と言わざるを得ません。
遺言書の作成には、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。
京都市のあさひ法律事務所は、遺言書の作成をはじめとして、遺産相続に関する問題の取扱を得意としております。
どうぞお気軽にお問合せください。
当事務所は、電話相談については
無料で行っております。
また、ご都合に合わせ、夜間・土曜休日の
面談にも対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
